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日本の大学及び大学院を卒業した留学生の就職先が広がりました!!

2019年06月06日

法務省は、5月30日、留学生の就職支援のための法務省告示を改正し、わが国の大学及び大学院の卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合に、在留資格「特定活動」による在留が認められるようにしました。

これまで、外国人留学生が日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により専門的な仕事に就くことが多く、また、大学で学んだ知識と仕事の内容との関連性が必要とされていました。

しかし、民間企業(特に、飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務など)においては、インバウンド需要の高まりや日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は幅広い業務において採用ニーズが高まっていました。

そこで、これらの社会のニーズに応えるために、わが国の大学及び大学院を卒業した留学生に対して、修得した知識を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合には、在留資格「特定活動」により当該活動を認めることとしました。詳しくは、こちら

就労期間は、1~5年(更新可能)

≪要件≫
① 常勤の従業員として雇用されること
② 日本人と同等以上の報酬を得ること
③ 日本語能力試験でN1を取得していること

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