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マイナンバー制度とは

平成28年1月1日から、いよいよマイナンバー制度がスタートします。
マイナンバー制度とは、国民(一部外国人を含みます)1人ひとりに異なる12桁の番号を付与し、これを(1)税務関係の手続、(2)社会保障関係の手続、(3)災害対策に利用するものです。
この制度は、
①公平・公正な社会の実現(税金や社会保険料などの負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立つなど)、
②国民の利便性の向上(年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減るなど)、
③行政の効率化(税務署と年金事務所が情報を共有できるなど)のために導入されます。

このマイナンバー制度と同時に法人番号(各法人に付与される13桁の数字)の制度も始まり、各種の書面には、従業員等のマイナンバーの他に、法人番号の記載も必要になります。

マイナンバー制度の対策について

会社においては、源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書などの税務関係、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届などの雇用保険関係、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届などの健康保険・厚生年金関係の手続を行う際に社員並びに扶養家族の皆様のマイナンバーが必要になり、これらの人々のマイナンバーを収集する必要に迫られます。
ただ、会社は、従業員等から収集したマイナンバーが漏洩しないように安全管理措置を執ることを要請され、収集・保管・利用・破棄の各段階でルールの策定を迫られます。その他にも、従業員に対する説明、委任状等の書面の授受など会社が行うべきことが数多くあります。
会社経営者の中には、マイナンバー制度のスタートに伴って会社が行うべき事柄が分らず、対策らしきことを行わずマイナンバー制度のスタートを迎えるという方も少なからずいると聞いております。
スタートが目前に迫ったマイナンバー制度の対応でお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査をいいます(あくまで労働者自身に気付きの機会を与える制度です)。
平成26年の労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、平成27年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
このストレスチェックは、会社が行う健康診断の一環というよりも、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言を得て会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェック制度の対策について

ストレスチェックの実施により得られた検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。また、 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
そして、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要な場合には、就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
さらに、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
このように今回導入されるストレスチェック制度は、一般の健康診断とは異なる側面があり、制度の導入も混乱することが予想されます。ストレスチェック制度の導入にお困りの際には、当事務所にお問い合わせください。

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