2024年03月05日
令和6年(2024年)4月1日から労働条件明示のルールが変更になります。
この変更により、全ての労働者に対しては、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示することが必要になります。また、有期雇用契約の労働者に対しては、「更新上限の有無とその内容」、「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」を明示することが必要になります。
これを機に雇用契約書等の見直しを検討している企業の経営者・管理職の方がいらっしゃいましたら当事務所にお問い合わせください。
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