労働施策総合推進法の改正法が施行され、本日(6月1日)から事業主に対して、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられました(中小事業主においては、令和4年3月31日までは努力義務です)。
事業主が具体的に講ずべき措置には、事業主の方針を文書に規定するなど明確化し、相談体制を整備することなどが挙げられます。
また、職場におけるセクシュアルハラスメントと妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについても、相談したことを理由とする不利益な取り扱いが禁止されるなど、ハラスメント対策が強化されました。
セクハラ、マタハラに続き、パワハラについても、法制度化されたことにより、事業主の皆様にとりましては、従業員の方々の「働きやすい職場環境づくり」に向けた一層の努力が求められます。詳しくは、こちら。