厚生労働省は、令和2年1月15日、昨年成立した労働施策総合推進法(正式名称:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)に基づく、職場におけるパワーハラスメントのないよう事業主が講ずべき雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針(正式名称:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)を公表しました。なお、大企業におきましては、令和2年6月1日からパワハラに関する対策を講ずることが義務化されます(中小事業においては、 令和4年3月31 日 までは努力義務となっております)。詳しくは、こちら。