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無期転換ルールの特例の適用の申請はお早めに!!

2018年01月18日

平成25年4月1日に施行された改正労働契約法により、有期雇用契約労働者に対する「無期転換ルール」が規定されました。これは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換される制度のことです。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。
ただし、無期転換ルールの適用については、有期雇用特別措置法(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)により、多くの企業で定年後引き続き雇用されている有期雇用労働者等に対しては、都道府県労働局長の認定を受けることで無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
この認定を受けるためには、各企業の本店所在地を管轄する都道府県労働局に対し申請を行う必要があります。ただ、申請後は都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、更に時間がかかります。そのために、厚生労働省は、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、1月までに申請をするよう呼びかけています。詳しくは、こちら

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