平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、有期契約労働者の無期転換ルールが規定されましたが、施行から5年を迎える平成30年4月以降には、多くの有期契約労働者の方々に無期転換申込権が発生すると見込まれています。
ただ、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。認定を受けるためには、本店所在地を管轄する労働局に対して申請を行う必要がありますが、労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。
無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、その申請はお早めに。詳しくは、こちら。