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労働時間の端数処理の問題

2024年05月21日

数日前、回転ずし大手の会社がアルバイトの5分未満の賃金を支払っていなかった問題で、同社は労働基準監督署による是正勧告を受け、退職者を含めたパート・アルバイトに対して未払給与を支払う是正措置を取ることを決めた、というニュースが報道されました。

当事務所では、毎年、いくつかの会社の就業規則の改定を依頼されますが、給与規程の端数処理の規定で「10分単位」や「15分単位」でまとめている会社が多くあります。これが全て「切り上げ」で処理するのであれば問題ありませんが、「切り捨て」ですと、回転ずし大手の会社と同じ問題を抱えることになります。

通達によれば、労働時間については、1日15分又は30分単位でまとめることはできますが、常に切り上げをしなければならず、これをしない場合には、1分単位で計算しなければいけません。また、1ヶ月労働時間の合計時間をまとめる場合には、30分以上は切り上げをし、30分未満は切り捨てができます。このように、労働時間の切り捨てができるのは、1ヶ月単位で労働時間の合計時間を算出する場合に限られます

端数をできるだけ少なくするために日々の労働時間をまとめる場合は、常に切り上げが必要で、切り上げをしない場合には、1分単位で管理しておく必要があります。

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