副業・兼業の広がりをきっかけに「業務委託契約」で他者に業務を行ってもらう契約形態が増えているように思われます。業務委託契約で他者に仕事をさせた場合、雇用(労働)契約とは異なり残業代の心配はなく、また、社会保険・雇用保険の加入の問題もありません。
しかし、契約書の標題が「業務委託契約」になっているだけで、契約の実態が「雇用(労働)契約」になってしまっている場合が少なくありません(いわゆる「偽装業務委託契約」や「偽装請負」問題と言われたりします)。このような契約を締結している場合には、残業代が発生し、その請求をされたり、また、業務遂行中に事故が起こった場合の労災保険の適用の請求がされたりします。
こうしたリスクを避けるためには、業務委託契約と雇用(労働)契約の違いを認識し、適切な内容の契約を締結する必要があります。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。