令和5年4月1日以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
大企業においては、平成22年4月以降、既に50%の割増は施行されていましたが、中小企業に対しては、施行が猶予されていました。しかし、いよいよ来年の4月以降、中小企業も大企業と同じ割増率になります。
改正法の施行に合わせて、賃金規程の見直しが必要になるとともに、作業の効率化をいま一度検討する必要があるかもしれません。詳しくは、こちら。
2022年12月16日
令和5年4月1日以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
大企業においては、平成22年4月以降、既に50%の割増は施行されていましたが、中小企業に対しては、施行が猶予されていました。しかし、いよいよ来年の4月以降、中小企業も大企業と同じ割増率になります。
改正法の施行に合わせて、賃金規程の見直しが必要になるとともに、作業の効率化をいま一度検討する必要があるかもしれません。詳しくは、こちら。