現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者が1日約2万人出ています。感染者のうち健康保険に加入している方々は、療養して就労できなかった期間については「傷病手当金」の支給申請ができます(国民健康保険加入者も特例的に申請可能です)。
この傷病手当金支給申請書の4頁目は、医師の所見と署名が必要になっていますが、新型コロナに感染しても、病院にも行けず、やむを得ず自宅療養している感染者の中には医師にすら診てもらえない方々がたくさんいらっしゃいます。
そのような場合の特例措置として、①保健所が発行する病名や就労制限期間が記載された書面と②療養状況申立書があれば、傷病手当金支給申請書の4頁目の医師の所見と署名がなくても申請が可能です。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。