2017年04月20日
平成29年3月31日に、通常国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。この法律の成立に伴い、育児・介護休業法が改正され、育児休業期間が延長されることになりました。具体的には、1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できることとなりました。また、雇用保険法が改正されたことにより、育児休業給付の支給期間も延長されることになりました。この改正法の施行は、平成29年10月1日となっています。詳しくは、こちら。
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