厚生労働省は、マタハラに関する平成26年10月23日の最高裁判所判決をきっかけに、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達を改正しました。
具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第9条第3項や育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第10条等では、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」解雇等の不利益取扱いを行うことを禁止していますが、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合には、妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解され、原則として、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反になるとしました。詳しくは、こちら。