2014年12月02日
平成25年6月に「第3号被保険者の記録不整合問題」に対応するための法律が公布されましたが、これにより、平成26年12月1日から第3号被保険者が①収入が基準額以上に増加して扶養から外れた場合、②離婚した場合には、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して年金事務所に届け出なければならなくなりました(「被扶養配偶者非該当届」を提出する必要があります)。詳しくは、こちら。
前の記事へ|一覧へ|次の記事へ