渋谷区の社会保険労務士法人関口事務所|働きやすい職場環境へ

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定型業務

人事部や総務部といった部署がない企業では、社会保険・労働保険の加入・変更手続や給与計算といった業務が負担になります。こうした定型業務をアウトソーシングできれば、企業の本業に力を集中することができます。
関口事務所では、こうした定型業務のアウトソーシングを承ります。

社会保険・労働保険の手続代行

法人を設立すると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が義務づけられ、その法人の役員及び従業員は加入手続をとる必要があります(新規適用)。また、法人が従業員を1人でも雇うと、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が義務づけられます。また、社会保険・労働保険に加入しますと、その後、毎年、社会保険の算定基礎届の提出、労働保険の年度更新を行う必要があります。
当事務所では、社会保険・労働保険のこれらの手続を代行することによって、事業主の皆様の時間を節約いたします。

従業員の方々が休業しなければならなくなった場合の手続

従業員が業務上(または通勤途上で)怪我をした場合や、業務外で怪我や病気になった場合には、労災の申請傷病手当金の支給申請を行えば、給与を受け取れなくなったとしても、一定の金銭を受け取ることができ、生活をすることが可能になります。ただ、そのためには、労働基準監督署や年金事務所に申請を行う必要があります。

また、怪我や病気ではなく、育児休業介護休業をした場合にも、雇用保険から育児・介護休業給付金の支給を受けることができ、従業員の方々がこうした事情で休業したとしても安心して働くことができます。
当事務所では、こうした手続を代行することによって、従業員の方々が安心して働くことができるようサポートするとともに、事業主の皆様の時間を節約いたします。

給与計算

人事部や総務部といった部署がない企業では、毎月行わなければならない給与計算は、間違えることができないものであることから、気の重い作業になっているかもしれません。
当事務所では、従業員の方々の給与計算のアウトソーシングを承り、事業主の皆様の時間を節約いたします。