平成28年1月1日から、いよいよマイナンバー制度がスタートします。
マイナンバー制度とは、国民(一部外国人を含みます)1人ひとりに異なる12桁の番号を付与し、これを(1)税務関係の手続、(2)社会保障関係の手続、(3)災害対策に利用するものです。
この制度は、
①公平・公正な社会の実現(税金や社会保険料などの負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立つなど)、
②国民の利便性の向上(年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減るなど)、
③行政の効率化(税務署と年金事務所が情報を共有できるなど)のために導入されます。
このマイナンバー制度と同時に法人番号(各法人に付与される13桁の数字)の制度も始まり、各種の書面には、従業員等のマイナンバーの他に、法人番号の記載も必要になります。
マイナンバー制度の対策について
会社においては、源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書などの税務関係、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届などの雇用保険関係、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届などの健康保険・厚生年金関係の手続を行う際に社員並びに扶養家族の皆様のマイナンバーが必要になり、これらの人々のマイナンバーを収集する必要に迫られます。
ただ、会社は、従業員等から収集したマイナンバーが漏洩しないように安全管理措置を執ることを要請され、収集・保管・利用・破棄の各段階でルールの策定を迫られます。その他にも、従業員に対する説明、委任状等の書面の授受など会社が行うべきことが数多くあります。
会社経営者の中には、マイナンバー制度のスタートに伴って会社が行うべき事柄が分らず、対策らしきことを行わずマイナンバー制度のスタートを迎えるという方も少なからずいると聞いております。
スタートが目前に迫ったマイナンバー制度の対応でお困りの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。