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国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の傷病手当金の申請期間が延長されました!!

2021年10月01日

今般の新型コロナウイルス感染症については、特例的に国民健康保険加入者についても傷病手当金の支給申請ができることになっていますが、その申請対象期間が延長されました。

従前は、令和3年9月30日までとなっていましたが、令和3年12月31日までに延長されました。その結果、令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間です。なお、入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月までとなっています。

支給額の計算方法は、(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数です。ただし、就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合は、その支払われている額が上記で算定した支給額より少ないときはその差額が支給されることになります。なお、1日あたりの支給額には、上限があります。

詳しくは、お住いの市区町村役場にお問い合わせください。

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