令和8年10月1日から、①カスタマーハラスメント対策及び②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
①として事業主がやらなければならないことは、ア方針の明確化と周知(カスハラに毅然とした態度で対応し、自社の労働者を保護する旨を明確化など)、イ相談体制の整備(相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知)、ウ事後の迅速かつ適切な対応等です。
②として事業主がやらなければならないことは、ア方針の明確化と周知(求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、自社の労働者に周知・啓発)、イ相談体制の整備(相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知)、ウ事後の迅速かつ適切な対応等です。
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