5月12日・13日と2日連続で、東京労働局が行った顧問先の会社(別々の会社)の「パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収」に立ち会ってきました。
これは、パートタイム・有期雇用労働法に規定されている、「労働条件に関する文書の交付等」(同法第6条)、「通常の労働者への転換」(同法第13条)、「短時間・有期雇用労働者への説明」(同法14条)等の施行状況を調査するものです。
担当者の方の話では、「雇用管理状況ヒアリング票」は3パータンあり、ページ数も異なっていて、企業規模によって使い分けているとのことでした。
労働基準監督署の監督官による調査とは異なり、終始、和やかな雰囲気で徴収は行われ、担当者の方からは、パートタイム・有期雇用労働法の施行に関するいろいろな話を伺うことかでき、参考になることもありました。
もし、「パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収」でお困りの方がいらっしゃれば、お問い合わせください。