国民健康保険においては、基本的に傷病手当金の制度はありません。しかし、国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合には、傷病手当金の支給申請ができます。
支給対象期間は、就労することができなくなった日から起算して4日目から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日となります。
また、支給額の計算方法は、(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数です。ただし、就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合は、その支払われている額が上記で算定した支給額より少ないときはその差額が支給されることになります。なお、1日あたりの支給額には、上限があります。
最後に、この申請ができるのは、令和2年1月1日から令和3年9月30日の間で療養のため就労することができない期間となっていますので、ご注意ください。
詳しくは、お住いの市区町村役場にお問い合わせください。