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マイナンバー通知カードを住民票の住所地で受け取ることが出来ない方の居所情報登録期限が迫っています!

2015年09月16日

平成27年10月以降にマイナンバー通知カードが住民票記載の住所地に簡易書留で郵送されることになっています。

ただし、例外的に①東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方、②DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方、③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方は、マイナンバー通知カードを住民票の住所地以外(居所)で受け取ることができます。もっとも、その申請期限は、平成27年9月25日までですので、ご注意ください。詳しくは、こちら

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