2015年03月27日
障害者雇用納付金制度の適用対象は、現在、「常時雇用する労働者数が200人超」の事業主ですが、平成27年4月からは「常時雇用する労働者数が100人超」の事業主と拡大されます。該当する事業主の皆様につきましては、納付金の申告が必要となります。詳しくは、こちら。
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