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労働安全衛生法が改正されました!

2014年07月08日

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律」が第186回国会で成立し、平成26年6月25日に公布されました。今回の法改正で、最も注目されるのは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づけた点です(ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間、努力義務となっています)。
ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととされています。なお、この点の施行は、公布の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において政令で定める日となっています。詳しくは、こちら

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