2014年04月02日
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方は、産前産後休業期間中について、平成26年4月分以降の社会保険料が免除になります。従来、産前産後休業中は、社会保険料は免除になりませんでしたが、政府の次世代区政支援のために、この期間の社会保険料が免除されることになりました。詳しくは、こちら。
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