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関口行政書士事務所

代表挨拶

行政書士 関口 克己 行政書士 関口 克己

当事務所では、企業のお客様のための業務と個人のお客様のための業務を行っております。

企業のお客様への業務としては、建設業の許可宅建業の免許マンション管理業の登録古物商の許可等の申請手続を中心に企業が業務を行う上で、必要となる許可や免許の申請手続を行っております。
また、こんにちでは、留学生などを採用する企業が増えていますが、外国人を採用する場合には、在留許可の申請が必要です。このような入管手続の代行も行っております。

企業のお客様に対しては、社会保険労務士業務と連動させ、幅広く業務のお手伝いをさせていただいております。

個人のお客様への業務としては、相続に関する手続(公正証書遺言の作成支援や遺産分割協議書作成など)のサポート業務を行っております。ただ、相続を完結させるには、司法書士や税理士などの関与が必要になりますが、当事務所では、それらの他士業の方々と連携し、お客様の時間を無駄にすることなく、ワンストップで相続手続が完結するようにしております。

法人のお客様個人のお客様

業務案内~法人のお客様

建設業許可の取得を希望する建設業の皆様へ

建設業者の皆様へ

建設業においては、建築一式工事以外の建設工事の場合、1件の請負代金が500万円(消費税込)以上の工事を行う場合には、建設業法により建設業の許可を受けることが義務づけられています。建設業の許可取得のためには、経営管理責任者の要件専任技術者の要件(必要な資格を有しているか、あるいは、必要な実務経験を積み、その証明ができるか)と許可取得にあたって高いハードルがあります。

当事務所では、お客様の事情を聴いたうえで、許可取得が可能か、許可取得のために何をご用意していただくのかを説明し、必要な申請書を作成し、申請手続を代行することによって事業主様の時間を節約いたします。

また、建設業においては、許可を取得後も、毎年の決算に関する書類(決算変更届、決算終了届)を行政機関に提出する必要があります(これを行わないと、5年ごとの免許の更新ができないおそれがあります)。当事務所では、許可取得後の決算変更届の作成・提出代行もいたします。

さらに、建設業者様が公共工事に参加しようとする場合には、経営状況分析経営事項審査を受ける必要があります。当事務所は、これらの手続にも対応しております。

建設業に関わるこうした手続にお困りの事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

宅建業の免許・マンション管理業の登録を希望する事業者の皆様へ

【宅建業者の皆様へ】

宅建業を営むには、宅建業法により免許を取得することが義務づけられています。
当事務所では、宅建業の新規の免許取得に必要な申請書を作成し、申請手続を代行するとともに、保証協会への加入手続、更には、宅建取引士の資格登録の手続まで代行いたします。また、5年ごとの免許の更新手続の代行を行います。

【マンション管理業者の皆様へ】

マンション管理業者は、地方整備局等へのマンション管理業者登録簿への登録が義務付けられています。
当事務所では、マンション管理士の資格を有する代表者がマンション管理業の登録に必要な事項の相談に乗り、新規登録の申請の代行、または、更新手続の代行を行います。

産業廃棄物の収集運搬業の許可取得を希望する事業者の皆様へ

産業廃棄物の収集運搬業を行うためには許可を取得する必要があります。産業廃棄物については、過去だけでなく、現在も不法投棄が問題となったことから許可制が採られています。そして、この許可取得の要件は、都道府県により微妙に異なることから、申請手続を複雑にしている実態があります。

当事務所では、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請の代行を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

古物商の許可取得を希望する事業者の皆様へ

古物商を始めるためには、管轄する警察署への許可申請が必要になります。その手続自体は複雑ではないのですが、初めての方がやるとなると書類の内容や取得手続に時間が掛かってしまいます。

当事務所では、比較的割安の料金でスムーズに手続の代行を行いますので、お気軽にお問い合わせください。

外国人留学生をアルバイトとして雇用しようとしている事業主の皆様へ

<外国人在留資格の取得・変更>

【留学生や海外にいる外国人を社員として雇用しようとする場合】

こんにち、さまざまな産業において人手不足が問題となっており、外国人労働者の需要は増すばかりの状況になっております。

会社などが海外にいる外国人を労働者として招へいする場合には、入国前に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

また、日本にいる外国人留学生を卒業後、社員として雇用するケースも増えています。この場合には、留学の在留資格の有効期間内に在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

当事務所では、こうした在留資格取得の手続の代行を行っております。外国人を雇おうとしている事業者の皆様におきましては、お気軽にお問い合わせください。

【外国人留学生をアルバイトとして雇用しようとしている事業主の皆様へ】

外国人留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)をアルバイトとして雇用しようとする場合には、資格外活動の許可申請を行う必要があります。そして、資格外活動許可を受けたとしても、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)という制限があります。

当事務所では、こうした事業者様のさまざまニーズに応えるべく、入管関係の申請のための書類の作成及び提出代行を行っております。

<契約書の作成・契約書の内容精査>

多くの事業主の皆様は、ネット検索で得た契約書の雛型あるいは書籍に付いているCD-ROMに入っている契約書の雛型を日々の業務に使っているのが現実だと思われます。

こうした雛型は、例えば、売買契約などでは売主、買主双方が使えるようにしているため、中立的に作成されているのが一般的です。

しかし、契約書は契約締結の証拠書面となるだけではなく、トラブルになった場合にトラブル解決の基準となるものです。使用した契約書の雛形が自社に有利になのか、不利になのか、これを知らずに使用することは、思わぬ事態を招くことにもなりかねません。こうしたことから、契約書は、個々の取引形態にマッチするよう作成するのが適切です。

当事務所では、皆様の取引形態をうかがったうえで、契約書を作成あるいは内容の精査をいたします。

業務案内~個人のお客様

<相続関係>

【遺言書の作成】

相続は、適切に対処しなければ、遺された相続人(親族)間での争いとなってしまうおそれがあります。こうした事態を避けるには、被相続人となりうる人が生前に遺言を作成しておくことが有効です。最近では、遺言書を作成する方は、年々増加する傾向にあります(ここでいう遺言書とは、一般的になりつつある「エンディング・ノート」とは全く異なります。「エンディング・ノート」には、法的な拘束力はありません)。

当事務所では、実際の相続時に相続人間での争いになることが少ないといわれている「公正証書遺言」の作成を支援いたします。公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出向く必要があるため、作成するには手間と費用が掛かります。

しかし、公正証書遺言においては、公証人と証人の面前で遺言の内容の確認が行われ、また、公証役場で遺言書を保管してもらえるため、相続開始後に相続人間で争いが起こる可能性が低いといわれています。さらに、遺言書には、付言を記載することができるため、遺された相続人間でしこりを残すことが少ないというメリットがあります。

当事務所では、依頼者様と公証役場に出向き、公正証書遺言の作成を支援いたします。


【遺産分割協議書の作成】

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺されていなかった場合には、不動産や金融商品の名義変更や現金の分割等のために「遺産分割協議書」が必要になります。

当事務所では、相続人となられた方々との綿密な協議のうえ、遺産分割協議書を作成いたします。


【相続に関する手続を一括して処理】

「相続」といいますと、相続人間でもめるという印象をもたれる方も多いかもしれません。しかし、相続人の数が少なく、もめない相続もたくさんあるのも事実です。

とはいっても、相続の一連の手続には、遺言の執行、遺産の分割、不動産等の名義変更、相続税の納付といった面倒な手続が種々あります。

当事務所では、提携している司法書士、税理士との連携により、相続人間で紛争になっていない相続について、全ての手続を一括して処理するワンストップ・サービスをご提供しております。

相続に関する面倒な手続については、仕事帰り等の時間に、基本的に3回程度、当事務所に赴いていただき、それぞれのプロフェッショナルとの打ち合わせを行うことで終了させることを目指しております。

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