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関口行政書士事務所

代表挨拶

行政書士 関口 克己 行政書士 関口 克己

当事務所では、企業のお客様のための業務と個人のお客様のための業務を行っております。

企業のお客様への業務としては、建設業の許可宅建業の免許マンション管理業の登録古物商の許可等の申請手続を中心に企業が業務を行う上で、必要となる許可や免許の申請手続を行っております。
また、こんにちでは、留学生などを採用する企業が増えていますが、外国人を採用する場合には、在留許可の申請が必要です。このような入管手続の代行も行っております。

企業のお客様に対しては、社会保険労務士業務と連動させ、幅広く業務のお手伝いをさせていただいております。

個人のお客様への業務としては、相続に関する手続(相続には司法書士や税理士などが関与しますが、当事務所では、それらの他士業の方々と連携し、お客様の時間を無駄にすることなく、ワンストップで相続手続が完結するようにしております)、離婚に関する協議書作成などの業務を行っております。

法人のお客様個人のお客様

業務案内~法人のお客様

<許可・免許申請業務>

法人の設立登記が終わっても(あるいは既に登記が済んでいる会社でも)、宅建業を行うためには免許を取得する必要があり、また、建設業においては、一定の規模の工事を行うためには許可を受ける必要があります。当事務所では、これらの許認可手続に必要な書類を作成し、提出を代行いたします。

建設業者の皆様へ

建設業者の皆様へ

建設業においては、建築一式工事以外の建設工事の場合、1件の請負代金が500万円(消費税込)以上の工事を行うときには、建設業法により建設業の許可を受けることが義務づけられています。

当事務所では、建設業の許可取得に必要な申請書を作成し、申請手続を代行することによって事業主様の時間を節約いたします。

また、建設業においては、許可を取得後も、毎年の決算に関する書類(決算変更届)を行政機関に提出する必要があります(これを行わないと、5年ごとの免許の更新ができないおそれがあります)。当事務所では、許可取得後の決算変更届の作成・提出代行もいたします。

さらに、建設業者様が公共工事に参加しようとする場合には、経営状況分析経営事項審査を受ける必要があります。当事務所は、これらの手続にも対応しております。

宅建業・マンション管理業者の皆様へ

【宅建業者の皆様へ】

宅建業を営むには、宅建業法により免許を取得することが義務づけられています。
当事務所では、宅建業の免許取得に必要な申請書を作成し、申請手続を代行することによって事業主様の時間を節約いたします。また、5年ごとの更新手続の代行を行います。さらに、宅地建物取引主任者資格登録申請の代行も行っております。

【マンション管理業者の皆様へ】

マンション管理業者は、地方整備局等へのマンション管理業者登録簿への登録が義務付けられています。当事務所では、マンション管理業の登録、更新手続の代行を行います。

外国人留学生をアルバイトとして雇用しようとしている事業主の皆様へ

<外国人在留資格の取得・変更>

【外国人を社員として雇用しようとしている事業主の皆様へ】

こんにち、日本企業も海外の市場を求め、外国に進出する動きが活発になっています。そうした動きに連動して、多くの企業が外国人を社員として採用する動きがあります。ただ、外国にいる外国人を日本に招聘し、社員として雇う場合には、日本人を社員として採用する場合とは異なり、採用しようとしている企業が入国前に在留資格認定証明書の交付を申請する必要があります。

また、日本にいる外国人留学生を卒業後、社員として雇用するケースも増えていますが、この場合には、留学の在留資格の有効期間内に在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

【外国人留学生をアルバイトとして雇用しようとしている事業主の皆様へ】

外国人留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)をアルバイトとして雇用しようとする場合には、資格外活動の許可申請を行う必要があります(在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて行う必要があります)。

なお、資格外活動許可を受けたとしても、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)という制限がありますので、注意が必要です。

当事務所では、こうした企業様のニーズに応えるために、入管関係の申請のための書類の作成及び提出代行を行っております。

<契約書の作成・契約書の内容精査>

多くの事業主の皆様は、ネット検索で得た契約書の雛型あるいは書籍に付いているCD-ROMに入っている契約書の雛型を日々の業務に使っているのが現実だと思われます。

こうした雛型は、例えば、売買契約などでは売主、買主双方が使えるようにしているため、中立的に作成されているのが一般的です。しかし、契約書は契約締結の証拠書面となるだけではなく、トラブルになった場合にトラブル解決の基準となるものです。使用した契約書の雛形が自社に有利になのか、不利になのか、これを知らずに使用することは、思わぬ事態を招くことにもなりかねません。こうしたことから、契約書は、個々の取引形態にマッチするよう作成するのが適切です。

当事務所では、皆様の取引形態をうかがったうえで、契約書を作成あるいは内容の精査をいたします。

<内容証明の作成>

多くの事業主の皆様は、普段の業務で内容証明を使用することはほとんどないと思います。

しかし、例えば、労働者に対して解雇の通知書を発する場合、保有している債権の消滅時効の進行を中断する場合などには、その後の事態に備えて、証拠となりうる内容証明を使うことが適切です。

当事務所では、こうした重要な局面での各種の内容証明を作成いたします。

業務案内~個人のお客様

<相続関係>

【遺言書の作成】

相続は、適切に対処しなければ、遺された相続人(親族)間での争いとなってしまうおそれがあります。こうした事態を避けるには、被相続人となりうる人が生前に遺言を作成しておくことが有効です。最近では、遺言書を作成する方は、年々増加する傾向にあります(ここでいう遺言書とは、一般的になりつつある「エンディング・ノート」とは全く異なります。「エンディング・ノート」には、法的な拘束力はありません)。

当事務所では、実際の相続時に相続人間での争いになることが少ないといわれている「公正証書遺言」の作成を支援いたします。公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出向く必要があるため、作成するには手間と費用が掛かります。

しかし、公正証書遺言においては、公証人と証人の面前で遺言の内容の確認が行われ、また、公証役場で遺言書を保管してもらえるため、相続開始後に相続人間で争いが起こる可能性が低いといわれています。さらに、遺言書には、付言を記載することができるため、遺された相続人間でしこりを残すことが少ないというメリットがあります。

当事務所では、依頼者様と公証役場に出向き、公正証書遺言の作成を支援いたします。


【遺産分割協議書の作成】

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺されていなかった場合には、不動産や金融商品の名義変更や現金の分割等のために「遺産分割協議書」が必要になります。

当事務所では、相続人となられた方々との綿密な協議のうえ、遺産分割協議書を作成いたします。


【相続に関する手続を一括して処理】

「相続」といいますと、相続人間でもめるという印象をもたれる方も多いかもしれません。しかし、相続人の数が少なく、もめない相続もたくさんあるのも事実です。

とはいっても、相続の一連の手続には、遺言の執行、遺産の分割、不動産等の名義変更、相続税の納付といった面倒な手続が種々あります。

当事務所では、提携している司法書士、税理士との連携により、相続人間で紛争になっていない相続について、全ての手続を一括して処理するワンストップ・サービスをご提供しております。

相続に関する面倒な手続については、仕事帰り等の時間に、基本的に3回程度、当事務所に赴いていただき、それぞれのプロフェッショナルとの打ち合わせを行うことで終了させることを目指しております。

<離婚関係>

【離婚協議書の作成】

離婚協議書の作成

協議離婚されるご夫婦におかれましては、財産分与や慰謝料などの金銭的給付の合意がなされることがあります。また、ご夫婦の間にお子様がいる場合には、養育費の金銭的給付の合意がなされることがあります。ただ、当事者間でこれらの合意がなされても、将来的にわたって確実に金銭の給付がなされる保証はありません。このような場合、離婚協議書を「公正証書」で作成すれば、将来的に債務不履行が起こった場合、裁判を経ずに差押え等の強制執行を行うことが可能です。

当事務所では、公正証書による離婚協議書の作成を支援いたします。

【離婚時の厚生年金の分割に関する相談】

厚生年金や共済年金では、離婚時に当事者間の合意や調停等の手続により、婚姻期間中に納めた年金保険料の額に対応する厚生年金を当事者間で分割することができます。(平成20年4月1日以降の婚姻期間については当事者が請求すれば(合意不要)、分割が認められます)。離婚後の生活(特に老後の生活)に関しては、離婚した当事者双方が経済的な不安を感じます。

当事務所では、離婚されるご夫婦の厚生年金の分割に関するご相談に応じます。

<契約書・公正証書の作成>

【契約書の作成】

個人間の取引においても、契約書を作成することは日常的に珍しいことではなくなりました。

ただ、多くの方々は、ネット検索で得た契約書の雛型あるいは書籍に付いているCD-ROMに入っている契約書の雛型をそのままの形で使われているのではないでしょうか。しかし、契約書は単に取引の証拠書面になるだけではなく、トラブルが生じた場合の解決基準となりうるものです。それにもかかわらず、内容の吟味をすることなく雛型を使用することは、思わぬ事態を招くことになりかねません。

当事務所では、取引の内容を伺ったうえで、その内容にあった契約書を作成いたします。

【公正証書の作成】

公正証書というものを見たことがある方は、それほど多くはないと思います。しかし、例えば個人間で金銭消費貸借契約を締結した場合(お金の貸し借りをした場合)、この契約書を公正証書によって作成し、「執行認諾約款」を盛り込んでおけば、裁判をすることなく債務者に対して強制執行を行うことができます。

当事務所では、個人間の契約書を公正証書で作成することを支援いたします。

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