2017年02月27日
平成29年2月22日(水)に、厚生労働省で労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、産業医制度に係る省令改正についての要綱案が示されました。 主な内容は、以下の通りです。 ①産業医の定期巡視の頻度の見直し ②健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供 ③長時間労働者に関する情報の産業医への提供
詳しくは、こちら。なお、上記改正の施行日は、平成29年6月1日となっています。
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