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社会保険の被保険者資格取得の基準が変更されました!!

2016年10月03日

平成28年10月1日から特定適用事業所(同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)に勤務する短時間労働者は、社会保険の適用対象になります。この制度改正は大きく取り上げられましたが、同じくらいのインパクトがあるのは、同時に変更になった社会保険の被保険者資格取得の基準の変更ではないかと思います。

従前は、①1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が「おおむね」4分の3以上で、②被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること、というのが基準とされていました。

しかし、今回の改正により、前述した①の要件が「1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上」であれば、資格取得すべきことになりました(前述した②の要件は廃止)。従前は、「おおむね」という文言があったことから、社会保険の資格取得の基準に関して曖昧さがありましたが、今回の改正により、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数だけで、社会保険の資格取得対象者か否かが判断されることになります。詳しくは、こちら

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